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 相続登記Q&A

  相続登記のよくある質問を集めました。
 

  相続登記Q&A


  ・いったい自分はいくらもらえるのか?(相続分について)
  ・相続放棄・単純承認・限定承認って何?(相続の種類)
  ・相続税はかからない場合も多い?
  ・相続人に未成年者がいる場合はどうすればよいか?
  ・遺留分って?
  ・生前から考えておきたい相続対策




    いったい自分はいくらもらえるのか?(相続分について)
   
  @法定相続の割合
 
   相続財産について、民法では誰がその財産を受け継ぐ権利が
  あるのか、その順位はどうなのかということが規定されています。
   
遺産分割協議をしない場合は、この法廷相続分で相続することに
  なります。


 (1)配偶者は常に相続人となります。
    (配偶者がいない場合は、血族相続人のみでわけます。
     血族相続人の順位は(2)を参照。) 

 (2)配偶者とは別に、血族相続人が相続人になります。
    血族相続人の順位としては
     1. 被相続人に子供がいる場合は子供のみ
       (養子や婚姻外の認知した子も含む)
     2.子供がいない場合には親
     3.子供も親もいない場合は兄弟姉妹
    となります。

  

  ■具体例1  配偶者と子供(又は孫)の場合
  
      
     

  @配偶者が全体の1/2もらう

  A子供は全体の1/2を人数で割ったものをもらう
    (注:子供間の割合は、非嫡出子(婚姻外の子供)は
     嫡出子(婚姻による子供)の半分となる。)
    
  B被相続人より先に死亡している子供がいるときは、
   その子供がもらうはずだった分が孫にいく



  ■具体例2  子供なし・配偶者と親の場合
       
       

  @配偶者が全体の2/3もらう

  A父母は全体の1/3を分ける
    
  B父母が両方とも被相続人より先に死亡している場合は、
   祖父母が全体の1/3を分ける


      
  ■具体例3  子供なし・父母も先に死亡・配偶者と兄弟姉妹の場合
        
       

  @配偶者が全体の3/4もらう

  A兄弟姉妹で財産の1/4を分ける
    
  B被相続人よりも先に亡くなっている兄弟がいる場合は、
    その兄弟の子供(つまり甥姪)に
    その兄弟がもらうはずだった分がいく


  A法定相続以外で分割する場合

   法定相続分以外で分割しようとする場合は、遺産分割協議が必要になります。
   遺産分割協議をすれば、自由に割合を決めることができます。

  
 

   


    相続放棄・単純承認・限定承認って何?(相続の種類)
   
    相続が始まっても、相続人は自分で、相続するかしないか
   選択することができます。
   相続の種類は次の3つがあります。

 
 @単純承認
   これは、被相続人の財産をプラス・マイナスすべて
   承継するものです。
   もっとも一般的な方法で、相続の開始を知った日から
   3ヶ月経過すると、単純承認をしたものとみなされます。

  
A限定承認
   被相続人の財産には、プラスのものとマイナスのものがあります。
   プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかわから
   ない場合に、一部の財産を限定して引き継ぐことを
   限定承認といいます。
   引き継いだプラスの財産で補える範囲で、マイナスの財産を
   引き継ぐことになります。
   ただし、限定承認は相続人全員でしなければならず、
   またその期間も、相続の開始を知った日から
   3ヶ月以内と限定され、家庭裁判所に対して
   財産目録を添えて申述しなければなりません。

 
 B相続放棄
   マイナス財産があきらかに多いときや、
   特定の人に財産を相続させたい時などに行うもので、
   やはり相続の開始を知った日から3ヶ月以内に
   家庭裁判所に対して申し出なければなりません。
   ただし、限定承認と異なり、相続放棄は一人でも
   することができます。
   この場合、放棄した人は、はじめから相続人でなかった
   ものとされますので、債務を負うこともありませんし、
   代襲相続の問題も生じません。


  ※相続放棄手続き書類の作成代理も承っています。
   
 
   相続放棄の手続き代理も承ります。
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    相続税はかからない場合も多い?
 
    相続税は、全ての事例で発生するわけではありません。
   財産の額と相続人の人数によって発生しない場合も多くあります。
   相続税が発生する割合は、全体の5%程度と言われています。

   相続税の計算において、基礎控除額というものがあり、
   これを超えた分の財産に税金がかかります。

   基礎控除額の計算は次のようになります。

   
   基礎控除額=5000万円 + 1000万円×相続人の数

     例:相続人が3人いたとします。その場合の基礎控除額は、
       基礎控除額 5000万円 + 1000万円×3人 = 8000万円
       となります。
       (つまり、相続財産の合計が、8000万円以下であれば、
       相続税はかかりません。)

    相続税が発生する場合は、相続税の申告をする必要があります。
    
    (詳細については、税理士にご相談下さい。)

  
   


    相続人に未成年者がいる場合はどうすればよいか?
  
   未成年の子は、単独で有効な法律行為を行えません。
    (法律行為をする場合、通常は親権者が子を代理します。)

    遺産分割協議もそんな「子が単独で出来ない法律行為」の一つですが、
   母と未成年の子の間で協議を行う場合は、母と子の利益が
   対立するので、母は子の代理人にはなれないのです。

    そのような場合、家庭裁判所に申立を行い、
   
遺産分割協議のみにおいて未成年者を代理する「特別代理人」を
   選任します。


    遺産分割協議をしない法廷相続分での相続登記の場合は、
   特別代理人の選任をしなくても大丈夫です。

   
   ※特別代理人選任申立の代理も承っています。
    


    遺留分って?
  
   遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された、
   相続財産の割合
のことです。

   例えば、遺言によって相続人以外の誰かに、全ての財産を遺贈するという
   内容になっていた場合、残された家族が生活に困ってしまう可能性があります。
   また、相続財産が故人の名義だったとしても、潜在的には相続人の持分
   が含まれていることが多く、それを認める必要性もあります。

   そのようなことから、相続財産の一定割合に対して、
   兄弟姉妹以外の相続人は、その権利を主張することができるとされました。
   (遺留分減殺請求といいます。)
   
   遺留分減殺請求は、相続開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを
   知った時から、1年間以内にしなければなりません。
   また、相続開始の時より10年を経過した時も同様です。
 

  
   



    生前から考えておきたい相続対策

  ■ 遺言書の作成

   遺言書を作成しておくことによって、自分がいなくなった後に
  遺産分割において争いが起きないようにしておきます。
   また、子供がいない場合や、前婚の子供がいる場合他、
  相続関係が複雑になりそうな時は、特に遺言書が有用になるでしょう。
  遺言には、法的な効力があるので、
  相続人は遺言に従わなければいけません。

  正しい形式で、有効な遺言書を作っておくことは、
  自分の意思を反映させられるだけでなく、
  残された方の無用な争いを避け、
  相続人を思いやる結果にもつながります。


  ■ 生前贈与・税金対策を考えるておく

   通常の生前贈与には、もちろん税金がかかりますが、
   贈与税の配偶者控除を利用する等で
   財産の一部を相続税の対象から外す方法も考えられます。

    相続税が発生しそうな場合は、
   節税対策を考えた長期的な計画を立てることが有用です。
   また、納税対策も必要になるでしょう。
   後になって「やっておけばよかった」と思うことは非常に
   もったいないことです。
   複雑な事例等は、一度税理士に相談しておくと良いかもしれません。

  
    

  その他のQ&A

  ・相続による登記は何故すぐやった方がいいのか?
  ・遺言書が出てきた場合の注意!
  ・遺産分割協議書とは?

  
   是非お気軽にお電話下さい。
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